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自己破産は借金超過で苦しんでいる人を救済し、再び立ち直るチャンスを与えるために国が作った制度となっているのです。
しかし、多くの誤解やマイナスイメージだけが先行して、本当の自己破産の姿を知らない人が多いのではないかと思います。
自己破産申立てをして、価値ある財産を処分して債務整理することで今ある借金を全てゼロにするのです。
自己破産をした際に生じる様々なデメリットは免責を受けると同時になくなるようですが、自己破産手続き開始の決定をうけても免責が不許可であった場合、債務返済の義務が無くならない上に自己破産で生じるデメリットも受けなくてはならないのです。
自己破産の申立てをする際に弁護士が少額管財として申立てをする場合と、申立て後に裁判所が少額管財として処理する旨の決定を行う場合があるようです。
借金を整理したいけれど、家や車はどうしても残したいという方、住宅ローンの支払いが苦しいために借金をしてしまった方、どうしても自己破産を避けたいという方は、弁護士や司法書士の専門家に相談するようにしましょう。
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