同時廃止とは

自己破産を申し立てる方が財産と呼べるような財産を持っていなくて、免責不許可事由にも該当していないような場合などに、財産をいっさい換価処分せず破産の開始決定と同時に破産の手続きを終結させてしまう、という手続きとなっているのです。
個人の方が自己破産を申し立てた場合はほとんどが同時廃止となるのです。
同時廃止手続のメリットとしては、手続きが早いことと管財人報酬がかからなくてすむことなのです。
自己破産手続きは自分の借金が全て免除されるようですが、自分の財産も全て債権者に分配する必要があるのです。
公平の観点から言えば当然のことといえるのです。
破産手続きは、破産宣告して、破産手続きを開始し、破産管財人を任命して破産者の財産状況を調査し、債権があるときはこれを回収し、その結果得た破産者の財産を債権者に分配することで終了するのです。
この場合は、破産手続きの終結と言い、廃止ではないのです。
同時廃止とは、自己破産を申し立てる方が財産と呼べるような財産を持っていないので、免責不許可事由にも該当していないような場合などに、財産をいっさい換価処分せず破産の開始決定と同時に破産の手続きを終結させてしまう、という手続きとなっているのです。
個人の方が自己破産を申し立てた場合はほとんどが同時廃止となるのです。
管財事件とは、自己破産を申し立てる方が財産を所有しているような場合で、その財産を換価処分して債権者に分配する必要がある場合に用いられる手続きとなっているのです。
大きなデメリットとして、破産手続中ならば債権者の個々の訴訟や差し押さえなどを止めることが出来るようですが、この手続きは宣告と同時に破産手続きが終了してしまうため、免責の確定までに差押を受けるなどの可能性が残ってしまうのです。
廃止とは、そのような手続きを進めるほどの資産が無い場合に破産手続きを終了させると言うことなのです。
多くの破産者は、特にこれといった財産がないために破産するようですから、財産がないことが明らかな場合にまで、いちいち破産管財人を選任して財産調査をするのは費用も時間も掛かってしまうのです。
自己破産を申し立てる人はほとんど財産がないケースがほとんどとなっているようです。
にもかかわらず破産管財人を選任して財産の処分の手続きをすることは費用倒れであって意味がないといえるのです。
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