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個人民事再生手続きとは

個人民事再生手続きとは

個人民事再生手続きとは、地方裁判所に申し立て、住宅ローンを除く債務が5,000万円以下・継続収入がある・再生計画案を立てるなどの条件を満たし、裁判所が再生計画案を認めれば残りの債務が免除されるという手続きとなっているのです。

個人再生手続き開始も申し立ては、債務者の住所を管轄する地方裁判所に行うのです。

不動産を残したまま債務整理をしたい場合や、職業制限や資格制限を受けると困る職業の方が選択している債務整理となっているのです。

個人版民事再生は複雑な手続で、自己破産に比べると申立て件数も非常に少なく、みなさんにとってはあまりなじみのない手続かもしれないと思います。

しかし、住宅などの財産を残したまま借金を整理できるという優れた借金の整理方法となっているのです。

申立書は、裁判所に備え付けてあるのです。

申立てをするには、申立書と添付書類の準備をする必要があるようです。借金を整理したいけれど、家や車はどうしても残したいという方、住宅ローンの支払いが苦しいために借金をしてしまった方、どうしても自己破産を避けたいという方は、弁護士や司法書士の専門家に相談するようにしましょう。

書類を元に再生手続きの開始決定をするかどうかが判断されるようですので、きちんと準備しておくようにしましょう。

個人版民事再生の手続きを弁護士や司法書士といった専門家に依頼したいけれど、まとまったお金を用意することができないそのような不安をお持ちの方が多いと思うのです。

裁判所が申立人と面接などを行い、個人再生をすることができると認めれば、再生手続きの開始決定が行われるのです。

開始決定は、申立てから約1ヶ月後になるのです。

いま現在、多重債務に陥ってしまい、毎月必死でお金を借りては返す生活に苦しんでいる方が、まとまったお金を用意することはどう考えても不可能となっているようです。

そのような事情を考慮して、個人版民事再生の手続き費用の分割支払いに対応している事務所もあるのです。

個人再生にかかる費用は、まず、申立て時の印紙代1万円、切手代、予納金1、2万円などがあるようです。

弁護士に依頼せず、自分で行う場合でも、個人再生委員への報酬が20万円ほどかかることがあるようです。

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