少額管財事件(個人)とは

少額管財とは、東京地裁や、その他いくつかの裁判所で採用されている制度で「同時廃止、管財事件のちょうどあいだの手続きになっているのです。
少額管財は、通常の管財事件と同様に管財人が選任され、きちんとした調査が行われるようですが、調査の結果、債権者に分配するほどの財産がないとみなされた場合は、債権者に分配を行うことなく手続が終結することになるようです。
個人の自己破産申立事件について、破産法の範囲内で、できる限り手続の簡素化と迅速化を図ることによっては、管財事件にかかる時間と費用に関する問題を少しでも解決しようとする運用なのです。
持っている財産が一定のボーダーを越えていたり、免責不許可事由に該当する可能性があるため、同時廃止では処理することができないけれど、通常の管財事件として、時間と費用をかけてまでやるほどのものではないのですというような事案では、少額管財は非常に利にかなった手続きだといえるのです。
対象は、自己破産申立事件で、最低予納金である50万円を納付することが困難な事情にあるけれども、4の類型に該当するような管財人を付する必要のある事件となっているのです。
負債総額の多寡、不動産所有の有無は問わないようです。
ただし、代理人申立事件に限っているのです。
少額管財は、通常の管財事件と同様に管財人が選任され、きちんとした調査が行われるようですが、調査の結果、債権者に分配するほどの財産がないとみなされた場合は、債権者に分配を行うことなく手続が終結することになるようです。
ただし、この少額管財の制度が利用できるのは、弁護士が代理人となった場合のみに限られるのです。
自己破産の申立てをする際に弁護士が少額管財として申立てをする場合と、申立て後に裁判所が少額管財として処理する旨の決定を行う場合があるようです。
持っている財産が一定のボーダーを越えていたり、免責不許可事由に該当する可能性があるため、同時廃止では処理することができないけれど、通常の管財事件として、時間と費用をかけてまでやるほどのものではないというような事案では、少額管財は非常に利にかなった手続きだといえるのです。
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